会社を退職した時や辞めさせられた時には雇用保険から給付金を受けられます。
その給付金額についてですが会社を辞めた理由で大きく変化します。
雇用保険の被保険者証が受給資格を持っている証明になりますが受給金額はハローワークでの申請に基づいて決定されます。
被保険者証と共に受給の為の申請書類を出して、その受給が認められてやっと受給資格者になります。
しかしここであなたが自己都合で会社を辞めたとハローワークで判断されたら給付制限というのが付きます。
この給付制限が付くと雇用保険の給付が3カ月後からになってしまいます。
でもこれが自己都合では無くて会社都合で辞めたんであれば、特定受給資格者という事になって給付は1週間後から始まるので大きな差があります。
ここで言う自己都合と会社都合とは一体どのように判断されるのかと言うと、会社が倒産したりリストラされた言ったものはどう考えても会社都合だと判断されると思います。
しかし会社が自己都合で退職したと言っているのに自分は会社都合で退職した主張する場合が問題です。
会社側が転勤を強制したり就職時の業種と別の仕事をやらせたりしたために退職したと言った場合は会社都合と判断される場合が多いようですが、こう言ったことを決めるのはハローワークなので客観的な証拠が必要になります。
会社側としては不必要に会社都合としたくないという考えがあるでしょうが今の労働者を取り巻く経済環境や景気を考えた時には、会社都合で辞めなければならないというケースは多いと考えてよいでしょう。