雇用保険はたとえ少人数でも従業員を雇っている会社はすべて強制的に加入しないといけません。
従業員がひとりであっても必ず必要です。
個人経営でも法人でも区別は無いのでほとんど何かの事業を行っている会社が対象になります。
そして雇用保険に加入すると雇用保険被保険者証と言うものが自分に発行されます。
これはだれもが持っているであろう健康保険証と同じ様な物で個人に一つずつあります。
会社で働いているんであれば通常は会社が保管している書類で自分が失職などをした時にこの被保険者証を受け取ることができます。
そして自分が再就職する時にその被保険者証を次の再就職先へ提出します。
被保険者証にある番号はその人を特定するような番号になっていて年金の番号に似たものです。
これで加入期間の特定が出来るような仕組みになっています。
まずは退職した時に被保険者証とその他の必要書類を一緒にハローワークに提出します。
これで手続きが終わったら雇用保険の受給資格が確定です。
それから雇用保険を受給するためには失業しているという事実が必要です。
つまり、仕事をしていない期間というのが必要です。
なので退職してから7日間の間は失業手当をもらえません。
この失業が確定しましたという事実をもらうことを失業の認定と言います。
雇用保険受給資格者証というものを提出してようやく失業保険が支給されます。
それから退職した理由でも失業保険の給付開始時期というのが変わってくるんですが、会社を辞めた理由が自己都合の場合は3ヶ月後からの支給です。
雇用保険は働く人のための保険なので自己都合で退職であれば支給制限があると言う事です。
雇用保険の支給されている期間に次の就職先を探さないといけません。