特定受給資格者

特定受給資格者について

特定受給資格者について

特定受給資格者について

会社を離職した時は雇用保険から基本手当の支給を受ける事ができるのですが、この基本手当の支給金額は会社を離職した理由で変わります。

「特定受給資格者」になるとほかと比べて支給金額が一番多くなります。

この特定受給資格者は被保険者証と一緒に申請書類を出した時にハローワークで判断されます。

被保険者証は雇用保険に入っている事を示すものですが、特定受給資格者の場合は雇用保険被保険者離職証明書に「会社都合」と明記されている時に対象になります。

特定受給資格者の判断はどうするのかと言うと、基本的には仕事をする意思はあるけど会社の事情によって離職したという場合です。

会社の倒産やリストラでももちろん該当するんですが、そのための書類を出さないといけません。

ほかにも会社の経営が悪化して事業所が廃止になった時なども対象になります。

この場合は他の事業所などに転勤になるわけですが単身赴任が必要になるにも関わらず赴任先に赴任できない事情がある場合です。

また自分の体力低下や病気などのために長時間の通勤が出来ないといった場合も会社都合と判断される場合があるようです。

他にも最近では上司や同僚の嫌がらせのせいで退職したケースなどが特定受給資格者になる場合もあります。

どういった場合でも事業主と労働者の両方の意見を聞いた上でハローワークが判断します。

その判断をするために証拠になる書類などが必要です。

あなたが会社の都合で仕事を辞めないといけなくなりそうだったら、その証拠書類をちゃんと残しておくのが大事です。

だからと言って会社に敵対する必要は無いですが労働者が自分の身を守るための手段を身につけること必要です。