雇用保険とは労働者のためにある物ですが、アルバイトというのはここで言っている労働者に当てはまるのでしょうか?
雇用保険ではパートやアルバイトだからという理由では加入を拒否される事はありません。
雇い主の方もアルバイトさんから雇用保険の加入を要求されたら加入しないといけません。
ただし被保険者となってもアルバイトの場合は短時間労働被保険者と言われ正社員の場合とは区別されています。
それとアルバイトの場合はいくつかの条件を満たしてないと被保険者にはなれません。
まず最初は週の労働時間が20時間以上ある事です。
それから一年以上継続して雇用される見込みや予定が無いといけません。
最後に労働条件が雇用契約書などに記されている事です。
これらの条件を満たして雇用保険に加入した時に初めて被保険者になって被保険者証をもらえます。
アルバイトはなんでこういった条件が付くのかと言うと被保険者証が長い期間雇用保険に加入した人の為のものであるからでしょう。
それにアルバイトと言ったら全員がそうでないにしろ正規の仕事をしないで気が向いた時だけ仕事をしてお金を稼ぐ人みたいに一般的にはとらえられているんじゃないでしょうか。
景気の良い時代だったらそういった事実はあったと思います。
しかし現在のように不安定な景気では正社員になりたくてもなれない人が多くてしかたなくアルバイトを続けていると言う事なのです。
これからの雇用保険はアルバイトやパートの加入条件や支給条件の改善や見直しが行われていくと思われますが、どんな形で仕事をするにしても仕事をする意思は明確でないといけません。