失業保険給付期間

失業保険の給付期間

失業保険には給付期間があるんです

失業保険給付期間

自分が失業した場合には失業保険の給付というのがあります。

会社を退職した時にハローワークに「雇用保険被保険者証」と「離職票」を提出してから給付されるかが決定するんですが、その時に離職理由や雇用保険の加入期間などで給付期間と給付金額が決まります。

会社都合で退職した場合は通常なら離職した翌日から1年間になります。

その間に病気やケガなどで働けなくなった場合には期間の延長もできて最大で3年まで期間を延長することができます。

こういった期間延長の措置を受けようとした時にはハローワークに届け出を出して受理されないといけません。

なぜかと言うと嘘の申請をして不正にお金だけ受給しようとする人がいるからです。

ハローワークの公的資金を不正に受給するのはもちろん違法で、もし不正が見つかった場合は受け取った給付金の全額返還をしないといけなくなります。

その上で不正受給した金額の2倍の金額をまた納付しなければいけないのでかなり厳しい罰則です。

仕事が無くて給付されているので収入源などが無いわけですが、そこにまた新たな借金を背負うことになってしまいます。

と言うことで雇用保険被保険者証で悪事を働いて不正をしたところで良い事は一つも無いということです。

それから支給額について説明すると雇用保険で支給される金額を「基本手当日額」と言って原則として離職した日の直前までの6カ月の基本給から計算されています。

これは前に貰っていたお金の全額が支給されるわけではなく、賃金の低い人ほど高い割合で支給される計算になっています。

なので元の貰っていた給料よりは少ないのは間違い無いです。

それに年齢によっても上限があって平成26年8月の時点では29歳以下で6,390円になっています。

この金額はその時の景気などの状況で変わっていきます。